個人開業医の税務調査の経験から(その3)

個人開業医の税務調査の経験から(その3)

 

個人開業医の税務調査の経験から、

開業医の先生がやらない方がいいことをお伝えします。

 

 

2 クリニックの事務をする法人を作って奥様を社長にする(パート2)

 

前回は、超過累進税率であるがゆえに、高額所得者の先生方は税率が高いという話をしました。

 

個人の所得税の仕組みから考えて、高額所得が不利になるなら、

高額所得でなくせば良いという結論に至ります。

 

そこで出てくるのが、先生の奥様です。

個人事業だと、奥様への給与(専従者給与)は高く設定できません。
(過去に高額で設定した人は知っていますが、それなりの論理が必要です。)

 

でも、事務を行う別法人であれば、どうでしょう。

 

奥様を取締役社長にすれば、

「単なる事務の人」という扱いではなくなるので、

それなりの役員報酬を支払うことができます。

個人で稼いだ利益を低い税率で分配できるように思えます。

 

「よし、これは良い方法だ!」

と思いますよね。

 

でも、このやり方にも落とし穴があるのです。

 

いきなり「税務調査だから頼む」と私が契約させられたドクターの作った会社は、

この落とし穴にはまっていたのです。

 

この落とし穴が何なのか?

落とし穴を避けるためにはどうしたらよいのか?

 

これは私の顧問先に提供しているノウハウなので、

ここでは記載しませんが、

気になった先生は、

顧問の税理士さんに伺ってみてください。