個人開業医の税務調査の経験から(その3)
個人開業医の税務調査の経験から(その3)
個人開業医の税務調査の経験から、
開業医の先生がやらない方がいいことをお伝えします。
2 クリニックの事務をする法人を作って奥様を社長にする(パート2)
前回は、超過累進税率であるがゆえに、高額所得者の先生方は税率が高いという話をしました。
個人の所得税の仕組みから考えて、高額所得が不利になるなら、
高額所得でなくせば良いという結論に至ります。
そこで出てくるのが、先生の奥様です。
個人事業だと、奥様への給与(専従者給与)は高く設定できません。
(過去に高額で設定した人は知っていますが、それなりの論理が必要です。)
でも、事務を行う別法人であれば、どうでしょう。
奥様を取締役社長にすれば、
「単なる事務の人」という扱いではなくなるので、
それなりの役員報酬を支払うことができます。
個人で稼いだ利益を低い税率で分配できるように思えます。
「よし、これは良い方法だ!」
と思いますよね。
でも、このやり方にも落とし穴があるのです。
いきなり「税務調査だから頼む」と私が契約させられたドクターの作った会社は、
この落とし穴にはまっていたのです。
この落とし穴が何なのか?
落とし穴を避けるためにはどうしたらよいのか?
これは私の顧問先に提供しているノウハウなので、
ここでは記載しませんが、
気になった先生は、
顧問の税理士さんに伺ってみてください。