開業医・歯科医師がブランドバッグを事業経費に計上する方法

開業医・歯科医師がブランドバッグを事業経費に計上する方法

はじめに

開業医や歯科医師がブランドバッグを事業経費に計上することは一般的には難しいです。
しかし、いくつかの方法で事業に関連する経費として計上できる可能性があります。

この記事では、そのようなケースを紹介します。

 

広告宣伝費としての計上

バッグに自社のロゴや広告を入れ、

医院や歯科医院の広告宣伝活動として使用する場合、

広告宣伝費として計上できる可能性があります。

ただし、これにはバッグの使用目的が明確であることが重要です。

例えば、

患者や取引先への贈答品として使用したり、

イベントで配布する場合などが該当します。

 

賞品・景品としての計上

患者向けのイベントやキャンペーンで、

ブランド物のバッグを賞品や景品として提供する場合、

その経費は事業に関連するものとして計上できる可能性があります。

ただし、事業主の私的利用がないことを明確にするため、

イベントの開催内容や景品の提供方法などを記録しておくことが望ましいです。

 

従業員向けの福利厚生費としての計上

医院や歯科医院の従業員向けに、

ブランド物のバッグを福利厚生費として提供する場合、

その経費は事業に関連するものとして計上できる可能性があります。

例えば、従業員の成果や継続勤務の報奨として提供することが挙げられます。

ただし、きちんと規程に明記したうえで提供するなど、
適切な手続きを踏むことが重要です。

 

税務署の認め方と注意点

個別の状況により税務署が認めるかどうかが異なります。

不確実性があるため、事前に税理士や専門家に相談し、

適切な方法で経費を計上することが重要です。

また、バッグの購入や提供に関する書類や領収書は、

確定申告時に必要になることがあるため、保管しておくことが非常に重要です。

 

 

Regenerate response

個人経営風俗業の税務調査の経験から(その1)

経費として認められる意外なもの(その1)

 

10年以上前のことです。

 

とある風俗営業を経営している個人の税務顧問を依頼されて、

引き受けていました。

 

調査の過程で、

経費はこんな程度ですか?と聞かれ、

全部計上してますけど。

 

「もし、みかじめ料を払っていたら経費になりますか?」

と聞いたところ、

 

「それは経費に計上していいです。」

 

という答えが返ってきました。

 

経費の3条件である、

直接性、客観性、収益性を満たしているという判断なのでしょうね。

 

ちょっと意外だなと思ったものでした。

 

個人開業医の税務調査の経験から(その3)

個人開業医の税務調査の経験から(その3)

 

個人開業医の税務調査の経験から、

開業医の先生がやらない方がいいことをお伝えします。

 

 

2 クリニックの事務をする法人を作って奥様を社長にする(パート2)

 

前回は、超過累進税率であるがゆえに、高額所得者の先生方は税率が高いという話をしました。

 

個人の所得税の仕組みから考えて、高額所得が不利になるなら、

高額所得でなくせば良いという結論に至ります。

 

そこで出てくるのが、先生の奥様です。

個人事業だと、奥様への給与(専従者給与)は高く設定できません。
(過去に高額で設定した人は知っていますが、それなりの論理が必要です。)

 

でも、事務を行う別法人であれば、どうでしょう。

 

奥様を取締役社長にすれば、

「単なる事務の人」という扱いではなくなるので、

それなりの役員報酬を支払うことができます。

個人で稼いだ利益を低い税率で分配できるように思えます。

 

「よし、これは良い方法だ!」

と思いますよね。

 

でも、このやり方にも落とし穴があるのです。

 

いきなり「税務調査だから頼む」と私が契約させられたドクターの作った会社は、

この落とし穴にはまっていたのです。

 

この落とし穴が何なのか?

落とし穴を避けるためにはどうしたらよいのか?

 

これは私の顧問先に提供しているノウハウなので、

ここでは記載しませんが、

気になった先生は、

顧問の税理士さんに伺ってみてください。

個人開業医の税務調査の経験から(その2)

個人開業医の税務調査の経験から(その2)

 

個人開業医の税務調査の経験から、

開業医の先生がやらない方がいいことをお伝えします。

 

 

2 クリニックの事務をする法人を作って奥様を社長にする(パート1)

 

「個人の所得税は高い!」

法人税率は安い!」

 

と感じている先生は多いです。

 

そして、

「おれ、クリニックとは別に法人作ったよ」

という話を聞きかじって

勢いで会社を作ってしまい、奥様を社長に据える先生がいらっしゃいます。

 

これは、ある意味では一理あるのです。

 

超過累進課税方式

 

個人の所得にかかる税金は、「超過累進課税」という方式のため、

課税所得が高くなればなるほど、

税負担率が高くなります。

 

一方、法人税率は、

世界各国との比較で税率が決められているところがあり、

個人にかかる税金よりも安いという印象があります。

 

実際のところ、個人の所得税最高税率

『課税所得4000万円以上の部分で』45%です。
住民税が10%ですから、合わせると55%です。

 

これに対して、法人税の実効税率は、

おおよそ35%くらいだと思われます。

 

なぜおおよそなのかというと、

均等割りという課税所得とは関係なく負担する法人住民税があるため、

その会社の課税所得によって負担税率が異なるためです。

 

 

さて、ここで、上の『 』の部分をもう一度読み返してみてください。

 

・・・

・・・

・・・

 

『課税所得4000万円以上の部分で』

って書いてありますよね?

 

この文章の意味するところは????

 

最高税率が45%であっても、所得全部に45%の税金がかかるわけではない

 

では、課税所得4000万円未満の部分はどうなっているのかを見てみましょう。

 

例えば、課税所得が195万円未満の部分には所得税が5%しかかかりません。

 

課税所得が300万円の人であろうと、

課税所得が5000万円の人であろうと、

195万円未満の部分には5%の所得税しかかかっていないのです。

これに住民税10%を合わせると15%です。

 

もう少し上の方を見てみると、

900万円超1800万円未満の部分に関しては、

33%の税率がかかります。

住民税10%を合わせると43%です。

 

そして、1800万円超4000万円未満の部分に関しては、

40%(住民税を合わせると50%)の税率がかかるのです。

 

ちょっと長くなったので、この先はまた次回に。

 

個人開業医の税務調査の経験から(その1)

個人開業医の税務調査の経験から(その1)

 

個人開業医の税務調査の経験から、

開業医の先生がやらない方がいいことをお伝えします。

 

 

1 愛人(ナースやドクターも含む)だけ給与が高い

 

これに関しては、家庭ではお話しできないことでしょうから、

こっそりとお話しします。

 

愛人への給料は、他の方よりも高くしている方がほとんどだと思います。

でも、よく考えてみてください。

 

外部の人が見たときに、その方だけ、給料を高くする必要性を説明できますでしょうか?

 

・・・

・・・

・・・

 

 

できないですよね?

 

だから、そのようなことはやめてくださいと「一般的には」お伝えしています。

 

そう、「一般的には」です。

 

では自分の顧問先にはどういう指導をしているのかは、企業秘密ですのでここには書けませんが、興味のある先生はこの後もこのサイトを見にいらしてください。

 

医療機関顧問のブログ

初めまして。

公認会計士・税理士の大久保達弥です。

 

医師・歯科医師で個人開業されている先生の手取り額を増やすことを研究しています。

 

なぜ、そのようなことをするようになったのかというと、

昔、お世話になったドクターとの経験がなかなか他ではできないものだったからです。

 

この経験は、ここでは具体的には言えませんが、

私を一回りも二回りも大きくしてくれたことには間違いありません。

 

このサイトでは、その経験の一端や、今でも使える節税策などを書きます。

 

開業されている医師・歯科医師の先生のお役に立てれば幸いです。